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育児・介護休業制度をご存知ですか?

京都大学女性研究者支援センターは、「女性」と謳ってはいますが、男女共同参画社会の実現がその究極の目標です。そのため、現時点では何かと不利な立場におかれている女性を支援するとともに、環境の整備、改善も進めていく予定です。女性にとって良い環境は、もう一つの性である男性にとっても良い環境であるに違いないと確信しています。

そこで、女性と男性が生き生きと働き、研究し、学ぶための手助けになればと、京都大学の育児・介護休業制度の基本的な事項について、Q&A形式の解説を用意しました。育児・介護休業制度は女性ばかりでなく男性も利用できます。どうぞご利用下さい。
この「Q&A」作成に当たっては、総務部職員課労務管理グループおよび人事・共済事務センターの協力を得ました。

実際に制度を利用されたい方は、所属部局の人事掛、給与掛までお問い合わせ下さい。
この「Q&A」が、より多くの教職員の方々に本制度をご利用いただく上でお役に立てば幸いです。

女性研究者支援センター育児・介護支援事業WG

育児・介護休業 FAQ(よくある質問)

この解説は、常勤教職員及び特定有期雇用教職員を対象としたものです。
時間雇用などの方でも育児・介護休業を利用できる場合がありますので、この「Q&A」を参考に、所属部局の人事あるいは給与担当者にお尋ね下さい。

配布されている「共済のしおり」も是非ご覧ください。

制度全般についての問い合わせ先
 問い合わせ先電話番号(内線)
育児・介護休業等、産前・産後の休暇等 総務部職員課労務管理グループ 2235
共済組合関係 人事・共済事務センター共済組合事務担当グループ 2136
雇用保険関係 人事・共済事務センター福利厚生事務担当グループ 2168

本学の就業規則である、国立大学法人京都大学教職員育児・介護休業に関する規程の第53条には、「教職員は、育児・介護休業を理由として不利益な取り扱いを受けない。」と定められています。
京都大学の育児支援制度について( 教職員  ・  有期雇用・時間雇用教職員 )(2011年4月19日 京都大学男女共同参画推進室HPより)もご参照ください。

育児休業について

1-1 育児休業とは、どういう制度ですか?
3歳までの子供を養育するため、申出により子供が3歳になるまでの期間休業することができる制度です。
1-2 育児休業はすべての教職員が取得できるものなのですか?
すべての教職員が取得できますが、育児休業の申出の翌日から1年以内に退職することが明らかな場合は、労使協定に基づき、申出を拒まれることがあります。
1-3 妻が専業主婦の場合、男性教職員は育児休業の取得はできませんか?
妻が専業主婦である男性教職員であっても、育児休業を取得できます。
1-4 育児休業の申出は、いつまでに、どのような方法で行えばよいですか?
取得を希望する日の1か月前(子どもが1歳に達している場合は2週間前)の日までに、「育児休業申出書」により行います。育児休業の事由を確認するための証明書類が必要です。
1-5 育児休業の申し出を撤回することができますか?
所定の申出書により、育児休業の申し出を撤回することができます。ただし、撤回後に育児休業を再度申し出ることは、次の場合を除いてできません。
再度育児休業を申し出ることができる場合
・配偶者が死亡したとき
・配偶者が負傷、疾病などにより育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
・婚姻の解消等の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき
・保育所に入所申込を行い、入所を待っているとき
・予測できなかったことで、育児休業終了後の養育に著しい支障が生じた場合

育児部分休業について

2-1 育児のための部分休業とは何ですか?
小学校3学年終期までの子供を養育するために、教職員が申出により1日の勤務時間の始め又は終わりの2時間以内に限って休むことができる制度です。部分休業は、教職員の託児や通勤の状況等から15分単位で取得できます。

2-2 育児のための部分休業はすべての教職員が取得できるものですか?

すべての教職員が取得できます。

育児休業中の給与その他の支援について

3-1 育児休業中の給与はどうなるのですか?
育児休業中は雇用保険(雇用保険から支給されない場合は文部科学省共済組合)から給付金が支給され、給与は支給されません。(7【参考】参照)
また、部分休業の場合は、勤務しない時間分の給与が減額されて支給されます。期末手当、勤勉手当、期末特別手当は支給条件に基づいて支給されます。
3-2 育児休業代替者制度とはどういう制度ですか?
育児休業を申し出た教職員の業務を処理するため、京都大学は育児休業代替者を採用することができます。各部局でご相談下さい。
また、育児および介護休暇中の研究活動支援については、センター独自の研究・実験補助者雇用制度がありますので、女性研究者支援センターにご相談下さい。
3-3 育児休業及び育児部分休業のほかに、子どもを養育するために利用できる制度はありませんか?

小学校3学年終期までの子供を養育するために、教職員は、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、次の措置等を請求することができます。ただし、これらの措置等を要求できる教職員は一定の要件を満たす必要があります。部局にお問い合わせ下さい。
(1)育児短時間勤務をすること。
(2)早出遅出勤務をすること。
(3)時間外勤務の免除。
(4)1ヶ月について24時間、1年間について150時間を超えて時間外勤務をしないこと。
(5)午後10時から午前5時までの間に勤務しないこと。

介護休業について

4-1 介護休業とは、どういう制度ですか?
常時介護を必要とする状態にある一定の範囲の者(要介護者)を介護するため、教職員が、申出により、のべ180日間の範囲内で休業することがきる制度です。
4-2 介護休業は、すべての教職員が取得できるものですか?
すべての教職員が取得できますが、以下に示す場合は、労使協定に基づき、申出を拒まれることがあります。
(1)大学に引き続き雇用された期間が1ヶ年に満たない教職員
(2)93日以内に退職することが明らかな教職員
4-3 介護休業を取得できる対象となる要介護者とはどういう人ですか?
要介護者とは負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいい、教職員から見て、次の範囲に該当する人のことを指します。
(1)同居・別居を問わない
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、配偶者の父母
(2)同居を条件とする
祖父母、孫、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子
4-4 他に介護できる者がいる場合は、介護休業を取得することができませんか?
他に介護できる者がいる場合にも、介護休業を取得することができます。
4-5 介護休業の申出は、いつまでに、どのような方法で行えばよいですか?
申し出の期限はありません。あらかじめ「介護休業申出書」において行ってください。介護休業の事由を確認するための証明書類が必要です。
4-6 介護休業の申し出を撤回することができますか?
介護休業開始予定日の前日までに所定の申出書を提出することにより、介護休業の申し出を撤回することができます。また、介護休業終了予定日の1週間前までに申し出ると、期限内で休業期間を延長することもできます。
4-7 180日までの介護休業のあとで再度介護休業を取得できますか?
同一の要介護者の場合、介護休業の要件となった症状が回復した後、別の症状により介護が必要となった場合に限り、新たに介護休業を取ることができます。

介護部分休業について

5-1 介護のための部分休業とは何ですか?
要介護者を介護するために、教職員がのべ180日間の範囲で、申出により1日の勤務時間の始め又は終わりの4時間以内について勤務しないことができる制度です。部分休業は、1時間を単位として取得できます。介護休業と介護部分休業は併せてのべ180日間しか取得できません。
5-2 介護のための部分休業はすべての教職員が取得できるものですか?
すべての教職員が取得できますが、大学に引き続き雇用される期間が1年に満たない教職員は、労使協定に基づき、申出を拒まれることがあります。

介護休業中の給与その他支援について

6-1 介護休業及び介護部分休業のほかに、要介護者を介護するために利用できる制度はありませんか?
要介護者を介護するために、教職員は、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、次の措置等を請求することができます。ただし、以下の措置を請求できるためには一定の要件を満たすことが必要です。詳細は各部局の人事担当にお尋ね下さい。
(1)早出遅出勤務をすること。
(2)1か月について24時間、1年間について150時間を超えて、時間外勤務をしないこと。
(3)午後10時から午前5時までの間に勤務しないこと。
6-2 介護休業中の給与はどうなるのですか?
介護休業については、介護休業中又は部分休業のいずれの場合も、勤務しない時間の給与を減額して給与が支給されます。介護休業の場合の給与減額分補償についてはA7-1および【参考】を参照して下さい。

育児・介護休業中の経済的支援について

7-1 育児・介護休業者に対する経済的支援はないのですか?
京都大学は、法人化に伴い、雇用保険に加入していますので、雇用保険による給付金の受給資格を満たしている場合は、雇用保険から「育児休業基本給付金」、「介護休業給付金」が支給されます。なお、採用されて1年に満たないなどで雇用保険受給資格を満たしていない文部科学省共済組合員の場合は、共済組合から「育児休業手当金」、「介護休業手当金」が支給されます。
また、育児休業をしている組合員は、「育児休業期間掛金免除申請書」により申出をした日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの掛金が免除されますので育児休業(延長を含む)が承認されましたら必ず申請書を提出してください。
育児休業を終了した場合には、申出により育児休業前の標準報酬から育児休業終了後3カ月平均の標準報酬額に改定します(低下した場合には年金額計算は従前の標準報酬月額とみなします。)。
文部科学省共済組合員以外の教職員のうち社会保険に加入している教職員についても「育児休業等取得者申出書」を提出することにより保険料が免除されます。
雇用保険については人事・共済事務センター福利厚生事務担当グループ、共済については人事・共済事務センター共済組合事務担当グループまでご相談下さい。なお、実際の手続きは各部局が窓口となって行います(【参考】参照)。

【参考】

文部科学省共済組合からの給付金について教えてください。
文部科学省共済組合短期給付についてのHPより

育児休業手当金


組合員(任意継続組合員を除く)が育児休業中,報酬の全部又は一部が支給されないときは,次の育児休業手当金が支給されます。

支給期間
その育児休業に係る子が基準年齢(1歳,1歳の時点で保育所に入所できない場合など特別な事情がある場合は1歳6ヶ月)に達するまでの期間で勤務に服さなかった日について支給されます。

支給額
1日につき標準報酬の日額×50/100
ただし,上記金額のうち,標準報酬の日額の20/100に相当する金額については,育児休業が終了した日(その日がその子が基準年齢に達した日後であるときは,その子が基準年齢に達した日)後引き続いて6ヶ月以上組合員であるときに,まとめて支給されます。
注)
1 雇用保険法の規定による育児休業給付が支給されるときは支給されません。
2 勤務を要しない日(週休・日曜日など)については,支給されません。
3 支給額には上限(雇用保険法の規定による額を基準)があります。
育児休業手当金請求書に人事担当者の証明などを受けて提出してください。

介護休業手当金


組合員(任意継続組合員を除く)が介護休業中,報酬の全部又は一部が支給されないときは,次の介護休業手当金が支給されます。

支給期間
介護休業又は介護休暇が承認された期間で,介護休業の開始の日から3ヶ月を超えない期間について支給されます。

支給額
1日につき標準報酬の日額×40/100
※報酬の一部が支払われているときは,介護休業手当金との差額分だけ支給されます。
注)
1 雇用保険法の規定による介護休業給付が支給されるときは支給されません。
2 勤務を要しない日(週休・日曜日など)については,支給されません。
3 支給額には上限(雇用保険法の規定による額を基準)があります。
介護休業手当金請求書に人事担当者の証明を受けて提出してください。
なお,報酬との調整がありますので,報酬支給額証明書も添えて提出してください。
雇用保険からの給付金について教えてください。
ハローワークインターネットサービスHPより 

雇用保険・育児休業給付

育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。
育児休業給付は、一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
その上で、育児休業給付金は、
(1)育児休業期間中の各1か月毎に、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
(2)休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)
の要件を満たす場合に支給されます。

支給額 
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。 
(1)「支給日数」とは、
a. b以外の支給対象期間については30日、
b. 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。
(2)「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が419,400円を超える場合は、「賃金月額」は、419,400円となります。
(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業給付金の上限額は167,760円(当分の間は、209,700円)となります。)
また、この「賃金月額」が61,500円を下回る場合は61,500円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。
(3)各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の40%(当分の間は50%)相当額との合計額が「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。
例えば、育児休業前の1か月当たりの賃金が30万円の場合、育児休業給付金として、育児休業期間中の1か月当たり30万円の40%(当分の間は50%)相当額の12万円(注.当分の間は50%のため15万円)が支給され(支給日数が上記aの30日の場合)ます。

※平成22年4月1日前に育児休業を開始した方は従来の「育児休業基本給付金」「育児休業者職場復帰給付金」の支給対象となります。

 雇用保険・介護休業給付

家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が介護休業給付の支給の対象となります。その上で、
(1)介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
(2)休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)
の要件を満たす場合に支給されます。

支給額

介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。
(1)「支給日数」とは、
a. b以外の支給対象期間については30日、
b. 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。
(2)「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則介護休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が419,400円を超える場合は、「賃金月額」は、419,400円となります。
(これに伴い、支給対象期間(1か月)あたりの介護休業給付金の上限額は、167,760円となります。)
また、この「賃金月額」が61,500円を下回る場合は61,500円となります。(これらの額は毎年8月1日に変更されます。)
(3)各支給対象期間中の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記のa又はb)」の40%相当額の合計額が、「賃金日額×支給日数(上記のa又はb)」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。

支給対象となる介護休業

介護休業給付金は、以下の(1)及び(2)を満たす介護休業について支給対象となる家族の同一要介護につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3か月間)に限り支給します。
(1)負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
一般被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」
「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)「配偶者の父母(養父母を含む)」
一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
(2)被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。

複数回支給

同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となります。ただし、この場合は、同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が、93日が限度となります。

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